カスタマーハラスメントに対する
当社の基本方針
令和8年4月1日に「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」が施行され、同年10月1日からは、改正労働施策総合推進法により、事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。
株式会社吉田クリーンでは、お客様からいただくご意見やご要望を真摯に受け止め、よりよいサービスの提供に生かすことを大切にしています。
一方で、従業員が安心して働ける環境を守ることも、事業者としての重要な責務であると考えています。これからも安全で円滑なサービスを継続して提供するため、カスタマーハラスメントに対する当社の基本方針を定めました。
当社が考えるカスタマーハラスメント
お客様、取引先その他当社の事業に関係する方からの要求や言動のうち、要求の内容に妥当性を欠くもの、または要求の内容に妥当性があっても、その手段や態様が社会通念上相当な範囲を超え、従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと考えます。
なお、お客様からの正当なご意見、ご要望、お問い合わせや苦情までを制限するものではありません。
カスタマーハラスメントに該当し得る行為
以下は例示であり、これらに限られるものではありません。
- 暴行、物を投げるなどの身体的な攻撃
- 暴言、侮辱、中傷、人格を否定する発言
- 脅迫、威嚇、威圧的な言動
- 大声を上げる、怒鳴り続けるなど、従業員を萎縮させる行為
- 同じ要求や質問を繰り返すなど、長時間にわたり従業員を拘束する行為
- 合理的な理由のない謝罪、値引き、返金、無償対応などの要求
- 契約内容や通常のサービスの範囲を著しく超える要求
- 従業員個人への処分、解雇、担当者変更などを不当に要求する行為
- 従業員のプライバシーを侵害する行為、つきまとい、性的な言動
- 従業員を無断で撮影・録音し、制止後も続ける行為
- SNSやインターネット上における誹謗中傷、個人情報の公開
- 訪問先において、従業員の退去や移動を妨げる行為
- その他、従業員の安全や就業環境を害する行為
カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントに該当する可能性のある言動が確認された場合には、事実関係を確認したうえで、会社として注意や警告を行い、毅然と対応いたします。
注意や説明を行っても同様の言動が続く場合や、従業員の安全を確保することが困難であると判断した場合には、電話対応の終了、対応の中止、作業の中断・退避、今後のお取引やサービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
また、特に悪質な行為や、暴行、脅迫、退去妨害など犯罪に該当する可能性のある行為については、警察、弁護士その他の関係機関に相談し、適切に対処いたします。
当社においても、従業員に対して適切なお客様対応を徹底するとともに、お客様と従業員が互いの立場を尊重できる関係づくりに努めてまいります。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
令和8年8月24日 制定
株式会社吉田クリーン
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